お知らせ

社会福祉協議会からのお知らせ

総合支援資金(生活支援費)特例貸付の延長について

 総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。

 対象となる方には、初回貸付期間の最終月中に、大阪府社会福祉協議会より個別に郵送でご案内・申請書類等をお送りします。

 ※最終月がすでに到来している方については順次ご案内を送付します。

 

詳しくは、大阪府社会福祉協議会 ホームページをご覧ください。

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