更新日付:2021.03.30
新型コロナウイルスによる特例緊急小口資金・特例総合支援資金の受付期間が、令和3年6月末まで延長されました。
受付期間の延長に伴い、総合支援資金の取扱いについては、以下の通りとなります。
1.初回貸付・延長貸付について
➀初回申込みが3月末までにあった場合
*再貸付の申込みは不可、6月末まで延長貸付の申込みが可能です。
➁3月以前に緊急小口資金を利用し、総合支援資金の初回を4月中に
申込み、4~6月に送金された場合 ※3月30日更新
*延長貸付の申込みは不可、6月末まで再貸付の申込みが可能です。
➂4月以降に緊急小口資金及び総合支援資金を新規で申込する場合
※3月30日更新
*延長貸付・再貸付ともに申込み不可です。
2.再貸付について
◎特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金【初回・延長】)を借り終えた
場合、6月末まで再貸付の申込みが可能です。
★詳しくは、本会にお問い合わせください。(TEL:072-482-1027)
※制度概要・申請書類等はこちらをご覧ください。