お知らせ

社会福祉協議会からのお知らせ

特例緊急小口資金・特例総合支援資金 受付期間の延長について

 新型コロナウイルスによる特例緊急小口資金・特例総合支援資金の受付期間が、令和3年6月末まで延長されました。

 受付期間の延長に伴い、総合支援資金の取扱いについては、以下の通りとなります。

 1.初回貸付・延長貸付について

  ➀初回申込みが3月末までにあった場合

   *再貸付の申込みは不可、6月末まで延長貸付の申込みが可能です。

  ➁3月以前に緊急小口資金を利用し、総合支援資金の初回を4月中に

   申込み、4~6月に送金された場合 ※3月30日更新

   *延長貸付の申込みは不可、6月末まで再貸付の申込みが可能です。

  ➂4月以降に緊急小口資金及び総合支援資金を新規で申込する場合

   ※3月30日更新

   *延長貸付・再貸付ともに申込み不可です。

 2.再貸付について

  ◎特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金【初回・延長】)を借り終えた

    場合、6月末まで再貸付の申込みが可能です。

 

★詳しくは、本会にお問い合わせください。(TEL:072-482-1027)

 ※制度概要・申請書類等はこちらをご覧ください。

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