更新日付:2024.01.15
■対象
令和6年能登半島地震により、大阪府内に避難され当座の生活費を要する世帯
(1か月程度以上居住予定)
※災害救助法の適用となった地域および都道府県知事が指定した地域で被災
された世帯
■貸付限度額
原則として10万円以内
次の項目に該当する場合は20万円以内
*世帯員の中に死亡者がいるとき
*世帯員の中に要介護者がいるとき
*世帯員が4人以上いるとき
*重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯で特に必要と認められる場合
※学齢児童は小学生以下とする
※いずれも原則は万単位とする
■据置期間
1年以内
■償還期間
据置期間経過後2年以内
■貸付利率
無利子
償還期限を過ぎれば年3%の延滞利子
■連帯保証人・連帯借受人
設定不要
■申込み先
避難先の市区町村社会福祉協議会
(泉南市に避難されている方は泉南市社会福祉協議会)
■申込みに際して必要な書類
※のついている書類は窓口で用意している様式です
1. 借入申込書 ※
2. 生活福祉資金貸付事業に係る同意書 ※
3. 本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
4. 罹災の証明書類、被災地に住所を有していたことを示すもの
(原則、罹災証明書)
5. 預金口座振替依頼書
6. 通帳(キャッシュカード)のコピー
7. 借用書 ※
罹災によりご用意できない場合は窓口でご相談ください
■貸付金の送金
ご指定の金融口座への振り込み(貸付後、随時送金)
※原則、申込された方の名義に限る
※送金を受けるための金融機関口座が使用できない状況の方はご相談ください
■貸付後の手続き
住所や電話番号等が変わる場合には必ずご連絡ください
■償還について
引落しによる金融機関からの毎月償還
※引落口座の設定ができない場合は、指定の払込票による振込み
■貸付できない世帯
◇生活保護受給中の世帯
◇この特例による緊急小口資金をすでに他府県で借りている世帯
◇借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる場合
◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が
属する世帯
★詳しくは、以下のチラシをご覧ください