全国共通の「赤い羽根共同募金」は、戦後の混乱期の1947年(昭和22年)に始められ、子どもからお年より、障がいのある方などが一緒に安心して生活できる社会福祉をめざし、地域福祉の推進を図るため、「社会福祉法」に基づいて行う民間の募金活動です。
運動期間は毎年厚生労働大臣の告示によって10月1日~12月31日の3か月間に行います。
共同募金運動の一環として、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、歳末時期の地域福祉活動などの充実を図るために行う募金活動です。
運動期間は毎年12月1日から12月31日の1か月間に行います。
共同募金は、募金が集まった額により配分を決める募金とは異なり、府募金会で毎年府内の民間社会福祉施設・団体等から配分申請を受け付け、配分委員会が審査し配分計画を立て、事業を展開するために必要な資金を目標額として展開する計画募金となっています。
そのため各市町村ごとに募金額の目標額を設定していますが、これはあくまでも地域福祉事業の推進にかかる目標額であり、強制ではなく任意の募金です。
共同募金にはいろいろな種類があり、様々なやり方で幅広く皆様にご協力をお願いしています。
赤い羽根共同募金 | 令和6年度 目標額 |
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戸別募金 | 3,621,420円 |
法人・個人募金 | 60,000円 |
街頭募金 | 150,000円 |
職域募金 | 80,000円 |
バッジ募金 | 480,000円 |
学校募金 | 100,000円 |
合計 | 4,491,420円 |
歳末たすけあい運動募金 | 令和6年度 目標額 |
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戸別募金 | 2,011,900円 |
法人・個人募金 | 10,000円 |
合計 | 2,021,900円 |
共同募金運動は、昨年の10月1日から12月31日の3ヶ月間にかけて、また歳末たすけあい運動は、昨年の12月1日から12月31日の1ヶ月間実施いたしましたところ、皆様の温かいご理解とご協力により以下の実績をおさめることができました。心よりお礼申し上げます
皆様からお寄せいただきました共同募金は、大阪府共同募金会に送金し、令和6年度に府内の福祉施設や広域的な活動を行なっている福祉団体、社会福祉協議会に配分され、民間福祉事業の貴重な財源として活用されます。
令和5年度 実績額 | |
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戸別募金 | 2,016,806円 |
法人・個人募金 | 109,562円 |
街頭募金 | 173,814円 |
職域募金 | 93,490円 |
バッジ募金 | 490,000円 |
学校募金 | 111,135円 |
合計 | 2,994,807円 |
昨年の12月1日から12月31日の1ヶ月間にかけて実施いたしました歳末たすけあい運動は、皆様の温かいご理解とご協力により以下の実績をおさめることができました。心よりお礼申し上げます
皆様からお寄せいただきました募金は、大阪府共同募金会に送金し、令和5年度の歳末の時期に寝たきりや一人暮らし等の高齢者の方々が、明るいお正月を迎えることができるよう、また高齢者の方々の健康増進事業に活用されます。
令和5年度 実績額 | |
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1,182,865円 | |
2,500円 | |
合計 | 1,185,365円 |
令和6年度泉南市配分金(令和5年度募金による)
共同募金配分金 | 2,321,000円 |
泉南市社会福祉協議会では、みなさまから頂いた募金は以下のように活用させていただきています。
令和6年度 赤い羽根共同募金配分申請受付(令和5年度事業対象)
共同募金会では、今年も配分申請を受付します。
前年に引き続き、令和5年度年度の重点配分テーマは「障がい者(児)の福祉の増進」とし、障がい者(児)を支援する事業に対して積極的に助成する。
また従来どおり、社会的課題を解決するための事業や社会福祉制度の「はざま」となる事業、先駆的開拓的な事業など、幅広い民間社会福祉事業、地域に根ざしたさまざまな福祉活動の支援をおこなう。
詳細は、大阪府共同募金会までお問い合わせください。
電 話:06-6762-8717 ファックス:06-6762-8718
メール:ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp
(件名に「配分申請について」と明記してください。また、「@」を半角に修正してください)
赤い羽根おおさか(大阪府共同募金会ホームページ)(文字をクリックしてください。別ウインドウが開きます。)
共同募金運動の一環として実施する歳末たすけあい運動の配分事業として、新たな年を迎えるにあたり、支援を必要とする人たちが安心して暮らすことができるようにすることを目的とします。
令和6年度の泉南市社会福祉協議会「歳末見舞金事業」の申し込みを下記の要領で募集しますので、ご応募ください。
配分する見舞金額については、決定団体数に応じて決定します
詳細は、泉南市社会福祉協議会までお問い合わせください。
泉南市樽井1-8-47 泉南市総合福祉センター内
電話:072-482-1027 ファックス:072-482-1618
共同募金会への寄付金は「税制上の優遇措置」があります。
税制上の優遇措置があるのは、共同募金会の行う事業が、社会福祉法によって位置づけられた運動で、集められた寄付金の配分事業は、社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
優遇措置の根拠は、法人税法第37条第3項第2号および所得税法第78条第2項第2号の規定に基づいてだされた次の告示にあります。
法人の寄付 「全額損金算入」です。
個人の寄付 「所得税および住民税に係る寄付金控除の対象」となっています。
詳細は、泉南市地区募金会までお問い合わせください。
泉南市樽井1-8-47 泉南市総合福祉センター 泉南市社会福祉協議会内
電話:072-482-1027 ファックス:072-482-1618